弁護士費用について

 

弁護士費用について

弁護士費用について
 
主な事件の弁護士費用のめやすを以下にご説明しています。
弁護士費用については、取るべき手続の内容(示談交渉を行うのか、訴訟提起を行うのかなど)によって費用の算定方法が異なることもありますし、同じ手続をとるにしても、事案の複雑さ・簡明さに応じて基準の金額が増減額することがあります。
そこで、個別の事案についての弁護士費用については、実際に事件を受任させていただく前に、その事案の内容や手続に応じて費用のお見積もりをさせていただいております(ご希望の方には、お見積書を発行しております)。
弁護士に事件処理を依頼するかどうかは、費用についてのご説明もお聞きいただいたうえで、ご判断いただければよいということになります。

※ ご事情によっては、着手金の負担を軽減して報酬金の算定においてバランスを取るなどの配慮もいたします。
※ 多重債務事件については、ご事情により、費用の分割払いにも応じております。
※ 法律相談の相談料については、法律相談のページをご覧ください。
 

弁護士費用のめやす

弁護士費用のめやす
 
弁護士費用の種類

弁護士費用の種類としては、主に以下のものがあります。

着手金 弁護士が手続を進めるため、事件着手の際にお支払いいただく費用です。
報酬金 事件処理の終了時に、事件処理の成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。
日 当 事件処理上、遠方への出張が必要となった場合などに、お支払いいただく費用です。
実 費 弁護士が事件処理を行ううえで必要となる印紙代、郵便切手代などです。
 
一般民事事件(訴訟の場合)

一般民事事件について、訴訟提起が必要な事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、以下の表のとおり算定します(消費税を含む)。

経済的利益の額 着 手 金 報 酬 金
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 5.5%+99,000円 11%+198,000円
3000万円を超え3億円以下の部分
3.3%
+759,000円
6.6%
+1,518,000円
3億円を超える部分
2.2%
+4,059,000円
4.4%
+8,118,000円
※ 着手金の最低金額は 110,000円となります。
※ 経済的利益の額については、ご相談の際にお問い合わせ下さい。
 
離婚事件

離婚事件の着手金及び報酬金は、以下のとおりです(消費税を含む)。

手続内容 着手金及び報酬金
調停又は交渉 それぞれ 220,000円~550,000円
訴 訟 それぞれ 330,000円~660,000円
※ 多くの場合、調停又は交渉の着手金の金額は、金220,000円とさせていただいております。
※ 経済的給付がある場合、その部分については別途費用が発生する場合があります。
 
多重債務事件(非事業者である個人の場合)

多重債務事件の弁護士費用は、とるべき手続に応じて、以下のとおりとなります(消費税を含む)。

破 産 着手金  220,000円~
報酬金 原則として発生しません。
民事再生 着手金  330,000円~
報酬金 原則として発生しません。
任意整理 着手金 債権者1件につき 33,000円
報酬金 原則として発生しません。
※ 多重債務事件について過払金が発生したときは、回収した金額に応じて報酬金が発生する場合があります(過払金については多重債務事件に関する質問をご覧ください)。
※ 多重債務事件については、ご事情によっては、費用の分割払いのご相談にも応じております。
 
顧問契約
顧問料は、月額33,000円(税込)からです。
標準金額は月額55,000円(税込)ですが、事業規模や法律相談の頻度に応じ、協議のうえ設定いたします。
顧問契約のページもご覧ください。
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